いよいよ始まるインボイス制度!わかりやすく解説
いよいよ、令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が開始されます。
事業者の皆さん、事業者登録はお済でしょうか?
インボイス制度という言葉をよく耳にすると思いますが、『結局なにが大変なの?』『何度聞いても分からない』という方は、結構いらっしゃるのではないでしょうか。
今回はそのような方のために「インボイス制度とは?」「そもそも消費税の仕組みは?」などの基本から、対応すべきこと、増える負担をどのように回避するかをお伝えいたします。
インボイス制度とは
まず、インボイスについて一言でいうと、消費税についてのルール変更です。
国が公認した請求書 インボイス=適格請求書 とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段で、必要な項目が記載された書類です。
適格請求書(インボイス)を発行するためには、税務署に『適格請求書発行事業者の登録申請書』を提出し、事業者の登録を行わなければなりません。
この登録の申請ができるのは、課税事業者だけです。 そのため、免税事業者がインボイスを発行するには、先に課税事業者にならなければなりません。
インボイスのポイント!
・インボイスとは | ⇒ | 売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるために必要な項目が記載された国が公認した請求書 |
・インボイスを発行するには | ⇒ | 課税事業者になったうえで、税務署に『適格請求書発行事業者の登録申請書』を提出し、事業者の登録を行う |
消費税の仕組み
インボイス制度は消費税に関する制度です。では、そもそも消費税はどのような仕組みになっているのでしょう。
参考例をもとに解説いたします。
例)あなたは課税事業者でお店を経営しているとします。
あなたは、お客さんに①10,000円の商品を売った ②すると税込11,000円の売上となる ③でもこの商品は税込6,600円で仕入れた
あなたも売上の際に消費税を受け取り、仕入れの際に消費税を支払いますよね?
1,000円(売上で預かる消費税) ー 600円(仕入で支払う消費税・仕入税額控除) = 400円 この差額400円を国に納税する。これが消費税の元々の仕組みです。
インボイス施行前
上記の例だと…1,000円-600円=400円を納税すればよかったものが…
インボイス施行後(取引先が申請をしていない場合)
上記の例だと…1,000円ー0円=1,000円の納税に? 600円の負担増!! 額が増えると負担もさらに増える…
なぜ仕入先に支払った消費税が引けなくなるの?って皆さん思いますよね。
支払先からくる請求書に、『インボイス番号』というものが記入されていないと、支払った消費税が引けなくなってしまう! というのが今回の制度なのです。
なので、課税事業者は、インボイスを発行するために税務署で手続きが必要です。
免税事業者と課税事業者の違い
免税事業者とは
売上が1,000万円以下→消費税の支払いをしなくてもよい人(個人事業主・フリーランスなどはほとんど対象に)
インボイス発行できないので課税事業者になり、インボイス登録をするか、免税事業者を継続するか検討しなければなりません。
・免税事業者のままだと→取引先は、経費が使えなくなる為損をしていまうことから取引きできなくなる可能性がある・値下げの要求を受ける可能性がある
・課税事業者になると→消費税を支払いする
課税事業者とは
売上が1,000万円以上→消費税の支払いの必要がある人
2023年3月末までに税務署でインボイス事業者登録をしなければいけません。(事情がある場合は2023年9月30日まで)
避けられない経理の負担作業
インボイス制度がスタートしたら絶対に経理の負担は増えます
経理担当の影響
・適格請求書の交付および保存の義務
・税額の計算が複雑になる
・請求書の記載項目が増える、又、受け取った適格請求書の不備がないか確認する(次の6つの記載事項)
⇓
1.インボイス発行事業者の名称と登録番号
2.取引年月日
3.取引内容
4.税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率
5.税率ごとに区分した消費税額等
6.書類の交付を受ける事業者の名称
インボイス制度の導入までの準備
・適格請求書発行事業者の登録
・取引先の区分け
・請求書のフォーマットの変更
・必要があればインボイス制度に対応した会計システムの導入を検討する
まとめ
インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者以外から行った仕入は、原則は仕入税額控除を行うことが出来なくなります。
経理担当者の負担は大きくなりがちですが、会計システムがインボイス制度に対応していれば、取引先とのやり取りや経理が円滑に進められるようになることが期待されます。
インボイス制度の開始を経理業務全般について見直す良い機会と捉え、準備を進めてはいかがでしょうか。
経理のご相談やご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。